つがる市には、現在113ヶ所の遺跡(埋蔵文化財包蔵地)が所在しています。 遺跡の範囲で各種開発(家を建てる、農地を造成する、道路を整備する、電柱等を立てるなど)を行う場合には、文化財保護法に定められた手続きが必要となります。 また、国の史跡に指定されている、木造館岡地区の亀ヶ岡石器時代遺跡・田小屋野貝塚は、文化財保護法によって厳しく開発規制がなされているため、例えば上下水道管の設置などの公共的な開発や、住宅建築であっても許可が出るとは限りません。 開発内容によっては文化庁への届出が必要となり、諸手続きにも数か月がかかる場合があります。そのため、遺跡や国史跡内で開発を計画されている方は、具体的な計画を立てる前に、速やかにつがる市教育委員会文化財課までご連絡いただき、下記「開発協議書」を提出していただくよう、ご理解・ご協力をお願いします。